令和3年6月15日時点で既に賃貸住宅管理業を営み、管理戸数が200戸以上である管理業者Aに対する管理業法の規制に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア Aは、賃貸住宅管理業登録をしなくとも、令和4年6月15日以降、それ以前に締結した管理受託契約の履行に必要な限度で、賃貸住宅の維持保全を内容とする管理業務を行うことができる。
イ Aは、賃貸住宅管理業登録をしなければ、令和4年6月15日以降、賃貸人との間で新たに賃貸住宅の維持保全を内容とする管理受託契約を締結し、管理業務を行うことができない。
ウ Aは、賃貸住宅管理業登録をしなければ、令和4年6月15日以降、建物所有者との間で特定賃貸借契約を締結することはできない。
エ Aは、賃貸住宅管理業登録をしなくとも、令和4年6月15日以降、それ以前に締結した特定賃貸借契約に基づき、入居者との間で新たに転貸借契約を締結することができる。
正答3
解説
正解は3です。
この問題は、管理業法の登録制度の経過措置を問うものです。
登録制度は令和3年6月15日に施行され、既存の業者には1年間の猶予期間が設けられました。
令和4年6月15日以降は、登録がなければ賃貸住宅管理業を営むことができません。
【記述別解説】
ア:× 猶予期間の経過後は、既存の管理受託契約の履行であっても、登録なしに管理業務を行えません。
施行前の契約の履行に限って登録なしで続けられるという例外はありません。
イ:○ 令和4年6月15日以降、登録のないAは、新たに維持保全を内容とする管理受託契約を結べません。
登録を受けなければ、その契約に基づく管理業務を行うこともできません。
ウ:× 特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結には、賃貸住宅管理業の登録は必要ありません。
サブリース事業は登録制ではなく、誇大広告等の禁止などの行為規制で規律されています。
エ:○ 入居者と転貸借契約を結ぶこと自体は、賃貸住宅の維持保全ではありません。
そのため、登録がなくても、既存の特定賃貸借契約に基づき新たに転貸借契約を結べます。
正しいものはイ・エなので、正解は3です。
【ポイント】
登録が必要なのは「維持保全を行う賃貸住宅管理業」で、サブリース契約の締結や転貸そのものではありません。
ただし、サブリース業者が転貸物件の維持保全を行い、管理戸数が200戸以上なら登録が必要です。