ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2020年度 › 問442020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問44賃貸経営・税務2020年☆ ブックマーク不動産所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合、当該貸付けによる所得は不動産所得ではなく、事業所得として課税されることになる。不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定額法を原則とするが、減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、すべての減価償却資産につき、定率法によることも認められる。青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以降も青色申告者であることを条件として、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められる。事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められる。購入状況を確認しています…正答4解説肢4が正しい。 修理等の支出が修繕費か資本的支出か不明な場合、60万円未満又は前年末取得価額のおおむね10%以下なら修繕費として扱える。 肢1は事業的規模でも不動産所得、肢2は建物等に定率法を選べない。 肢3は、所得税法70条上、損失発生年の期限内青色申告と、その後の連続した確定申告書提出が必要で、「翌年以降も青色申告者」だけでは要件を満たさない。← 問43問45 →まとめて解く2020年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →