正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
賃貸不動産に関わる相続税・贈与税の評価と特例が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 貸家建付地の評価額は、自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で計算します。
0.7×0.3×1.0=0.21なので、更地と比べて評価額を21%軽減でき、記述は正しいです。
2:○ 被相続人と同一生計の親族が居住していた宅地は、特定居住用宅地等に当たります。
特定居住用宅地等は、330㎡までの部分について評価額を80%減額できます。
「200㎡まで50%減額」は貸付事業用宅地等の内容なので、記述は誤りです。
3:× 暦年課税の贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の価額から、基礎控除110万円を差し引いて計算します。
その残りに税率をかけるので、記述は正しいです。
4:× 相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与には、その年分以降すべて同制度が適用されます。
暦年課税に戻すことはできないので、記述は正しいです。
【ポイント】
小規模宅地等の特例は、特定居住用が330㎡・80%、特定事業用が400㎡・80%、貸付事業用が200㎡・50%です。
なお、2024年1月からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられました。