賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び第999号、平成28年8月12日国土交通省告示第927号及び第928号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士等が行わなければならない貸主に対する重要事項説明の事項として、正しいものはいくつあるか。
ア 管理事務の内容及び実施方法に関する事項
イ 転貸の条件に関する事項
ウ 借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項
エ 契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項
正答4
解説
正解は4です。
賃貸住宅管理業者登録制度で、サブリース方式の契約を結ぶ際に貸主へ行う重要事項説明の事項が問われています。
この制度では、貸主への重要事項説明は、賃貸不動産経営管理士等が書面を交付して行うこととされていました。
【記述別解説】
ア:○ 管理事務の内容及び実施方法は、説明事項に含まれます。
サブリースでも、管理業者が建物をどのように管理するかは貸主にとって重要な情報だからです。
イ:○ 転貸の条件も説明事項です。
どのような条件で転貸するかは、貸主の物件の使われ方を左右します。
ウ:○ 借賃と、将来の借賃の変動に係る条件も説明事項です。
サブリースでは家賃の減額をめぐるトラブルが多く、特に重要な説明事項とされています。
エ:○ 契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項も説明事項です。
サブリース契約が終わったときに貸主が入居者との契約を引き継ぐかどうかは、貸主に大きく影響します。
ア〜エはすべて説明事項なので、正しいものは4つで、正解は4です。
【ポイント】
なお、2020年12月施行の賃貸住宅管理業法では、特定賃貸借契約(マスターリース契約)を結ぶ前の重要事項説明が法律上の義務になりました。