住宅宿泊事業法による住宅宿泊管理業に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
ア 住宅宿泊管理業者が管理受託契約の締結前に委託者に対して行う締結前書面の交付は、電磁的方法による情報提供を行った場合であっても、別途行わなければならない。
イ 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託することができる。
ウ 住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
エ 住宅宿泊事業者は、狭義の家主不在型の住宅宿泊事業については、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。
正答4
解説
正解は4です。
住宅宿泊事業法(2018年6月施行)における住宅宿泊管理業のルールを問う問題です。
適切なのはウとエです。
【記述別解説】
ア:× 電磁的方法で情報提供をした場合は、別途書面を交付する必要はありません。
住宅宿泊管理業者は、管理受託契約の締結前に、委託者へ書面を交付して説明しなければなりません(33条1項)。
ただし、委託者の承諾を得て電磁的方法で提供したときは、書面を交付したものとみなされます(33条2項)。
イ:× 住宅宿泊管理業務の全部を、他の者に再委託することはできません。
住宅宿泊管理業者が、委託された業務の全部を他の者に再委託することは禁止されています(35条)。
ウ:○ 住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(22条1項)。
登録の有効期間は5年です。
エ:○ 家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません(11条1項)。
家主が不在となる住宅では、事業者自身が宿泊者の管理や近隣からの苦情に対応できないためです。
以上より、適切なものの組合せはウとエで、正解は4です。
【ポイント】
住宅宿泊事業は都道府県知事への「届出」、住宅宿泊管理業は国土交通大臣の「登録」、住宅宿泊仲介業は観光庁長官の「登録」です。
手続と行政庁の組合せはひっかけとして出題されやすいので、整理して覚えましょう。