借主の募集のために行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約(以下、各問において「不動産の表示に関する公正競争規約」という。)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。
イ 中古賃貸マンションとは、建築後3年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。
ウ 物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。
エ インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。
正答2
解説
正解は2です。
借主募集の広告について、不動産の表示に関する公正競争規約とその施行規則のルールを問う問題です。
適切なのはアとウの2つです。
【記述別解説】
ア:○ 自転車による所要時間は、道路距離を明示したうえで、走行に通常要する時間を表示します。
自転車の速度は人によって差が大きいため、距離を併記して誤認を防ぐ趣旨です。
イ:× 「建築後3年以上」という部分が誤りです。
中古賃貸マンションは、建築後1年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションで、住戸ごとに賃貸するものと定義されています。
これは、新築を「建築工事完了後1年未満で、居住の用に供されたことがないもの」とする定義と対になっています。
ウ:○ 物件は存在するが実際には取引できない物件の表示は、おとり広告として禁止されています。
すでに契約済みの物件や、貸主に賃貸する意思がない物件などがこれに当たります。
エ:× 不注意で契約済みの物件を更新予定日後も掲載し続けることも、おとり広告に該当します。
おとり広告は故意の場合に限られず、過失で取引できない物件を表示し続けた場合も規約違反となります。
以上より、適切なものは2つで、正解は2です。
【ポイント】
おとり広告には「存在しない物件」「取引できない物件」「取引する意思のない物件」の3つの類型があります。
インターネット広告では、契約済み物件の速やかな削除と、情報の更新日の管理が求められます。