ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2018年度 › 問352018年度 賃貸不動産経営管理士試験 問35賃貸経営・税務2018年☆ ブックマーク個人の賃貸不動産経営に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。所得金額の計算上、購入代金が10万円未満の少額の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費とする。不動産所得の損失額のうち賃貸建物を取得するための借入金利息がある場合であっても、その損失を他の所得と損益通算することはできない。印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合でも、所得計算上の必要経費にならない。不動産所得がある場合には、賃貸物件の所在地を管轄している税務署ごとに確定申告を行う。購入状況を確認しています…正答1解説取得価額10万円未満の減価償却資産は、業務の用に供した年分において全額を必要経費に算入できる(所得税法施行令138条)。 肢1が最も適切。 不動産所得の損失のうち土地取得借入金利息部分を除く部分は他の所得との損益通算可能(肢2誤)。 業務上の印紙税は必要経費(肢3誤)。 確定申告は納税者住所地の税務署に1本化して行う(肢4誤)。← 問34問36 →まとめて解く2018年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2018年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →