正答4
解説
正解は4です。
当時の登録制度で、賃貸住宅管理業者に課されていた遵守事項(守秘義務・貸主への報告・重要事項説明・帳簿)が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 守秘義務は、登録業者でなくなった後も続きます。
業務処理準則は、登録業者でなくなった後も同様に秘密を漏らしてはならないと定めています。
2:× 貸主に対する管理事務の報告は「定期に」行うものとされ、事業年度終了後3か月以内という期限は定められていません。
事業年度ごとの報告は、登録業者から国土交通大臣への業務等の状況の報告として定められているものです。
3:× 「借賃及び将来の借賃の変動に係る条件」は、サブリース方式の原賃貸借契約で説明すべき事項です。
管理受託契約では、貸主自身が借主から賃料を受け取るため、この事項は説明事項になっていません。
管理受託契約で説明するのは、管理事務の内容や実施方法、報酬、契約期間などです。
4:○ 登録業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備えなければなりません。
そして、管理受託契約や転貸の賃貸借契約を締結するたびに、締結した事実と契約の概要を記載する必要があります。
【ポイント】
守秘義務は「登録業者でなくなった後も続く」、帳簿は「契約を締結するたびに記載する」と押さえましょう。
借賃とその変動条件の説明は、サブリース(原賃貸借契約)特有の説明事項です。