ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2017年度 › 問132017年度 賃貸不動産経営管理士試験 問13借地借家法2017年☆ ブックマーク賃貸借契約の解約申入れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がない場合、貸主は契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできない。建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の経過により終了する。期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約のない限り、賃貸借契約は借主による期間内解約の申入れと同時に終了する。期間の定めのない建物賃貸借契約は、特約のない限り、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了する。購入状況を確認しています…正答3解説期間内解約条項がある場合でも、借主による解約申入れには民法617条1項が類推され、特約のない限り3か月の予告期間経過により終了する(同時終了ではない)。 肢3が最も不適切。 肢1は期間内解約条項がなければ途中解約不可、肢2は駐車場(借地借家法適用外)の土地賃貸借は民法617条により1年、肢4は期間の定めのない建物賃貸借は借主からは3か月でいずれも適切。← 問12問14 →まとめて解く2017年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2017年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →