2017年度 賃貸不動産経営管理士試験 問7
賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 この問題は、登録制度でいう「基幹事務」の範囲を問うものです。 基幹事務とは、①家賃、敷金、共益費その他の金銭の受領、②賃貸借契約の更新、③賃貸借契約の終了に係る事務の3つです。 【選択肢別解説】 1:× 賃貸借契約の更新に係る事務だけでなく、終了に係る事務も基幹事務です。 終了に係る事務を基幹事務から外す点が誤りです。 2:○ 建物・設備の保守点検は、3つの基幹事務のいずれにも当たりません。 登録制度のもとでは、基幹事務以外の管理事務と位置づけられていました。 3:× 家賃保証会社の事務でも、借主から集金した家賃を貸主に直接送金する形態などでは、家賃等の受領に係る事務として基幹事務に当たります。 契約形態によって該当しうるので、「当たることはない」とする点が誤りです。 4:× サブリース業者が貸主として入居者から家賃や敷金を受け取る事務も、家賃等の受領に係る事務であり基幹事務に当たります。 【ポイント】 旧登録制度の基幹事務は「お金・更新・終了」の3つです。 これに対し、2021年施行の賃貸住宅管理業法の「管理業務」は維持保全(点検・清掃・修繕)が中心で、更新・終了の事務は含まれません。 範囲が入れ替わっている点に注意してください。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。問題文の「基幹事務」という区分は現行法にはありません。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)