正答3
解説
正解は3です。
法律行為の効力が生じるために書面が必要かどうかを問う問題です。
この問題は最も不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
契約は意思表示の合致だけで成立するのが原則で、書面が必要なのは法律に定めがある場合に限られます。
【選択肢別解説】
1:× 適切な記述です。
定期建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約をする場合に限り、更新がない旨を定めることができます(借地借家法38条1項)。
書面によらない場合は、更新のある普通の建物賃貸借として扱われます。
2:× 適切な記述です。
一時使用目的の建物賃貸借には、借地借家法の借家に関する規定が適用されません(同法40条)。
そのため民法の原則どおり、口頭の合意でも効力が生じます。
3:○ 不適切な記述です。
賃貸借契約の解除は、相手方に対する意思表示によって行います(民法540条1項)。
書面は要件ではなく、口頭でも効力が生じます。
実務では、到達を証明するために内容証明郵便を利用します。
4:× 適切な記述です。
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約をする場合に限り認められます。
【ポイント】
書面が効力の要件となる主なものは、定期建物賃貸借、終身建物賃貸借、保証契約、取壊し予定の建物の賃貸借の特約です。
解除や更新拒絶の通知では、書面は要件ではなく証拠のために使うと整理しましょう。