ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2016年度 › 問142016年度 賃貸不動産経営管理士試験 問14借地借家法2016年☆ ブックマーク定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付することで足り、別途、口頭で説明する必要はない。契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約において、貸主が、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をしなかったとしても、貸主が上記期間経過後に借主に対して終了通知をした場合には、通知日から6ヵ月を経過した後は、契約の終了を借主に主張することができる。契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約として、契約期間を6ヵ月とする定期建物賃貸借契約を締結することはできない。定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。購入状況を確認しています…正答2解説契約期間1年以上の定期建物賃貸借で終了通知をしなかった場合、貸主は終了を借主に対抗できないが、通知後6か月を経過すれば終了を対抗できる(借地借家法38条4項)。 肢2が最も適切。 事前説明は書面交付に加えて説明が必要(肢1誤)、定期建物賃貸借は1年未満の期間も有効なので6か月の再契約も可能(肢3誤)、再契約時は新たな保証契約が必要(肢4誤)。← 問13問15 →まとめて解く2016年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2016年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →