ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2016年度 › 問132016年度 賃貸不動産経営管理士試験 問13借地借家法2016年☆ ブックマーク借地借家法の適用のある建物賃貸借契約の特約の有効性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。賃貸借契約の締結と同時に設定される「期間満了時に賃貸借が解約される」旨の特約は無効である。法令により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合で、この建物を目的物とする賃貸借契約を書面により締結するときに、建物取壊時に賃貸借契約が終了する旨の特約を定めても、定期建物賃貸借契約の要件を満たしていない限り、その特約は無効である。借主が貸主の同意を得て賃貸不動産に設置した造作について、借地借家法第33条1項に基づく造作買取請求権を排除する旨の特約は有効である。更新について合意が成立しない場合には、賃貸借契約が期間満了と同時に当然終了する旨の特約は無効である。購入状況を確認しています…正答2解説法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約を書面で定めることができる(借地借家法39条)。 この特約を無効とする肢2が最も不適切。 期間満了時に解約される旨の特約は法定更新の規定を排除し無効(肢1)、造作買取請求権を排除する特約は有効(肢3)、更新の合意が成立しないときに当然終了する特約は無効(肢4)で、いずれも適切な記述である。← 問12問14 →まとめて解く2016年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2016年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →