「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」(平成6年4月8日建設省経動発第 56 号建設省建設経済局長通達)又は「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」(平成13年9月国土交通省住宅局作成・公表。以下、各問において「建設省・国交省標準契約書」と総称する。)による管理受託契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、管理受託契約に特約はないものとする。
正答2
解説
正解は2です。
管理受託契約の法的性質と、標準契約書に基づく権利義務を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
旧賃貸住宅管理業者登録制度は、貸主から管理を受託する管理受託方式と、建物を借り上げて転貸するサブリース方式の両方を対象としていました。
2:○ 誤った記述です。
管理受託契約は、仕事の完成ではなく、賃料の収納や入居者対応などの事務処理を委託する契約です。
そのため請負契約(民法632条)ではなく、法律行為でない事務の委託である準委任契約(民法656条)に分類されます。
3:× 正しい記述です。
標準契約書では、当事者は契約で定める予告期間をもって申し入れることにより、管理受託契約を解約できるとされています。
4:× 正しい記述です。
受任者は、委任事務の処理に当たって受け取った金銭や、そこから収取した果実を委任者に引き渡す義務を負います(民法646条1項)。
集金した賃料から生じた利息も果実に当たるため、建物所有者に引き渡す必要があります。
【ポイント】
管理受託契約は「準委任」、建物の修繕工事などは「請負」と区別して覚えましょう。
準委任には委任の規定が準用されるので、善管注意義務・報告義務・受取物の引渡義務が管理受託契約にも及びます。