2016年度 賃貸不動産経営管理士試験 問8
賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者等の業務に関する遵守事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。 旧登録制度で、賃貸住宅管理業者とその従業者が守るべき事項を問う問題です。 この問題は最も不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。 【選択肢別解説】 1:○ 不適切な記述です。 登録制度には、借主から受け取った金銭を供託所に供託させる仕組みはありません。 賃貸借契約に定めのない金銭を借主から受領したときは、貸主にその旨を通知するものとされています。 2:× 適切な記述です。 管理受託契約に定めがあれば、管理事務の再委託はできます。 ただし、家賃等の受領、契約の更新、契約の終了に関する事務という基幹事務を一括して再委託することは禁止されています。 3:× 適切な記述です。 国土交通大臣への業務等の状況報告に係る書面は、事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じて閲覧させる必要があります。 4:× 適切な記述です。 従業者は、業務を行うに際し、借主その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。 【ポイント】 「供託」は宅建業の営業保証金などで登場する仕組みで、旧登録制度にはありません。 基幹事務の一括再委託の禁止は、賃貸住宅管理業法でも管理業務の全部の再委託の禁止として引き継がれています(同法15条)。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。管理業務の全部の再委託の禁止(同法第15条)や従業者証明書の携帯・提示(同法第17条)は現行法にも定められていますが、国土交通大臣への報告書面を事務所に備え置いて閲覧させる仕組みはありません。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条、第15条、第17条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)