賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、本問において「重要事項の説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
旧賃貸住宅管理業者登録制度での、貸主に対する重要事項説明の方法・場所・時期を問う問題です。
重要事項説明は、管理受託契約が成立するまでの間に、書面を交付して行う必要があります。
【選択肢別解説】
1:× 必ず対面で行う必要はありません。
原則として対面による説明が望まれますが、相手方の依頼があり、相手方が十分に納得できる方法であれば、電話等による説明も認められています。
2:○ 説明の場所は、管理業者の事務所に限られません。
貸主に十分に説明でき、書面を確実に交付できる場所であれば、貸主の自宅などでも差し支えありません。
3:× 書面の交付には、遠隔地居住などの例外はありません。
貸主が遠隔地に住んでいる場合でも書面は必要で、事前に書面を送付したうえで電話等で説明するといった方法をとります。
4:× 説明の時期にも例外はありません。
貸主の居住地にかかわらず、管理受託契約が成立するまでの間に説明を済ませる必要があります。
【ポイント】
「書面の交付」と「契約成立前の説明」は例外なく必要で、柔軟に扱えるのは説明の方法と場所だと整理しましょう。
2021年施行の賃貸住宅管理業法でも、管理受託契約締結前の重要事項説明が義務付けられています(同法13条)。