2016年度 賃貸不動産経営管理士試験 問4
賃貸住宅管理業者登録規程(以下、各問において「規程」という。)第8条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項とされていないものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 賃貸住宅管理業者登録規程に基づき、登録業者が国土交通大臣に行う報告の内容を問う問題です。 この問題は報告の対象とされていないものを選ぶので、○ が答え(対象外の事項)です。 この報告は「業務の状況」と「財産の分別管理等の状況」に分かれ、業務の状況として受託の規模や体制を示す数値を報告します。 【選択肢別解説】 1:× 報告の対象です。 管理事務に従事する従業者の数は、業務の状況として報告する事項に含まれます。 2:○ 報告の対象ではありません。 この報告は管理業務の実施状況と財産の分別管理の状況を把握するためのもので、会社の資産の額は報告事項とされていません。 3:× 報告の対象です。 管理受託契約の件数は、業務の状況として報告する事項に含まれます。 4:× 報告の対象です。 管理を受託している住宅の戸数は、業務の状況として報告する事項に含まれます。 【ポイント】 大臣への報告は、事業年度ごとの「業務」と「財産の分別管理」の状況報告です。 資産額のような財務の数値ではなく、従業者数・受託契約件数・受託戸数といった管理実務の規模を報告すると覚えましょう。 なお、2021年からは賃貸住宅管理業法による登録制度に移行しています。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。問題文の「規程第8条に基づく国土交通大臣への報告」の制度は現行法にはありません。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)