正答4
解説
正解は4です。
出題当時(2016年)の個人情報保護法について、定義と義務の範囲を問う問題です。
当時は、取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者は個人情報取扱事業者から除外されていました。
【選択肢別解説】
1:× 個人情報は「広く個人一般に関する情報」ではなく、「生存する個人に関する情報」に限られます(個人情報保護法2条1項)。
そのうえで、氏名や生年月日などにより特定の個人を識別できるものをいいます。
2:× 出題当時は、すべての事業者に義務が課されていたわけではありません。
事業に用いる個人情報データベース等の本人の数が、過去6か月以内のいずれの日も5,000を超えない事業者は、個人情報取扱事業者から除かれていました。
3:× 本人の同意なく第三者に提供できる例外があります。
法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難な場合などです(同法23条1項)。
4:○ 個人情報データベース等は、自ら作成したものに限らず、他人が作成したものを事業に利用する場合も含みます。
レインズにアクセスして物件の所有者情報などを利用する業者は、これを事業の用に供しているので、個人情報取扱事業者に当たるとされています。
【ポイント】
2017年5月30日施行の改正で5,000人要件は撤廃され、現在は個人情報データベース等を事業に用いるすべての事業者が対象です。
古い年度の問題では、この改正前後の違いに注意しましょう。