ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2015年度 › 問362015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問36民法(賃貸借契約)2015年☆ ブックマーク不動産所得に対する税金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。給与所得を有するサラリーマンは、年末調整により納税額が確定するので、不動産所得が生じている場合でも、確定申告による計算・納付をする必要はない。入居者の滞納による未収賃料については、貸主は収入金額に含めなくてよい。賃貸借契約書に「保証金は退去時にその10%を償却するものとする」との記載がある場合、貸主は、償却額を契約初年度の収入金額に含めなければならない。所得税、住民税及び事業税は、いずれも不動産所得の計算上、必要経費に含めることができない。購入状況を確認しています…正答3解説保証金のうち退去時に償却することが契約で定められている部分は、契約初年度の収入金額に計上しなければならない。 肢3が正しい。 給与所得者でも不動産所得があれば確定申告が必要(肢1誤)、未収賃料も発生主義により収入金額に含める(肢2誤)、事業税は必要経費に算入できる(肢4誤)。← 問35問37 →まとめて解く2015年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →