ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2015年度 › 問282015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問28民法(賃貸借契約)2015年☆ ブックマークガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。借主は、退去時に壁のクロスの経年劣化及び通常損耗分の張替えについて、ガイドラインで示されている下記のグラフに従い張替え費用を負担しなければならない。[グラフ:設備等の経過年数と賃借人負担割合(原状回復義務がある場合)。始点100%から直線的に減少し、耐用年数6年の設備は経過6年で、耐用年数8年の設備は経過8年で負担割合0%となる]経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に借主が故意・過失等により設備等を破損し、使用不能にしてしまった場合には、従来機能していた状態まで回復させるための費用を借主が負担すべきときがある。借主に特別の負担を課す特約については、その特約をする必要性があり、かつ、暴利的ではない等の客観的、合理的理由があり、借主が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識したうえで、特約による義務負担の意思表示をすることが、その有効性の要件となる。新築から3年経過後に入居し、選択肢1のグラフの始点を50%と決定していた場合で、入居2年後の退去の際、壁のクロス(耐用年数6年)に借主が修理費用を負担すべき損傷があった。その張替え費用が6万円である場合、このグラフによれば借主が負担すべき金額は1万円である。購入状況を確認しています…正答1解説経年劣化及び通常損耗分の原状回復費用は貸主負担であり、借主が張替え費用を負担しなければならないとする肢1が最も不適切。 経過年数を超えた設備でも故意過失による破損は借主負担となりうること(肢2)、借主に特別の負担を課す特約の有効要件(肢3)、グラフによる負担額の算定(肢4)はいずれも適切。← 問27問29 →まとめて解く2015年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →