ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2015年度 › 問252015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問25民法(賃貸借契約)2015年☆ ブックマーク賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。借主が貸主に賃料を支払わなかったために、賃料保証会社が貸主に未払賃料全額を支払った場合には、その時点で賃料の滞納がない以上、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。貸主が、6ヵ月分の賃料として60万円を滞納している借主に対し「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、あらためて解除通知することなく、賃貸借契約は解除により終了する。賃貸借契約が解除されると、契約当初から賃貸借契約が存在しなかったことになる。債務不履行に基づき賃貸借契約を解除するためには、原則として解除権行使に先立ち、催告をしなければならないが、信頼関係が破壊されたと明らかに認められる場合には、催告しないで解除することができる例外が認められる。購入状況を確認しています…正答4解説債務不履行解除には原則として催告が必要だが、信頼関係が破壊されたと明らかに認められる場合には無催告解除が認められる。 肢4が最も適切。 保証会社の代位弁済があっても借主の債務不履行の事実は消えず解除しうる(肢1誤)、催告期間が7日では相当期間といえない場合がある(肢2誤)、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生ずる(民法620条、肢3誤)。← 問24問26 →まとめて解く2015年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →