ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2015年度 › 問212015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問21借地借家法2015年☆ ブックマーク賃貸借契約の更新拒絶に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。貸主は、自ら建物の使用を必要とする事情が一切なくとも、立退料さえ支払えば、正当事由があるものとして、更新拒絶することができる。更新拒絶の通知時点では正当事由が存在しなくとも、通知後に事情が変わり正当事由が具備され、正当事由が具備された状態が事情変更時点から6ヵ月間持続した場合、解約の効果が生じる。建物の老朽化が著しく、隣家に損傷を及ぼしている場合、貸主は当面自己使用の必要性がなくても、立退料を提供することなく更新拒絶することができる。建物にはあたらない駐車場施設の利用契約について貸主が更新拒絶するためには、貸主に施設の使用を必要とする事情のほか、立退料の支払により正当事由が認められなければならない。購入状況を確認しています…正答2解説更新拒絶の正当事由は通知時に必要だが、通知後に具備され、その状態が6か月間持続した場合には解約の効果が生じるとされる。 肢2が最も適切。 立退料だけで正当事由が満たされるわけではない(肢1誤)、老朽化があっても立退料の提供なく当然に正当事由が認められるとは限らない(肢3誤)、駐車場の利用契約には借地借家法の適用がなく正当事由は不要(肢4誤)。← 問20問22 →まとめて解く2015年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →