正答2
解説
正解は2です。
この問題は最も不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
合意更新、更新料、法定更新、更新時の書面交付という、賃貸借契約の更新に関する論点を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 適切な記述です。
期間満了の1年前から6か月前までの通知が必要になるのは、更新拒絶をする場合です(借地借家法26条1項)。
合意更新であれば特別な手続は不要で、期間満了までに協議して合意すれば足ります。
2:○ 不適切な記述です。
判例(最高裁平成23年7月15日判決)が有効と認めたのは、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項です。
契約書に条項がなく、口頭で了解しただけの場合にまで、貸主が当然に更新料を請求できるとはいえません。
3:× 適切な記述です。
法定更新されると、契約は従前と同一の条件で、期間の定めのない賃貸借となります(借地借家法26条1項)。
それ以降は期間満了がないため、更新という問題は生じません。
4:× 適切な記述です。
登録制度では、賃貸住宅管理業者が更新事務を行う際、更新後の期間、賃料の額、支払時期・方法などを記載した書面を借主に交付するよう定められていました。
【ポイント】
更新料条項は、契約書に一義的かつ具体的に記載され、高額に過ぎるなどの特段の事情がなければ、消費者契約法10条に違反せず有効です。
法定更新後に貸主が契約を終わらせるには、正当事由のある解約申入れが必要で、6か月経過で終了します(借地借家法27条)。