ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2015年度 › 問142015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問14借地借家法2015年☆ ブックマーク賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。定期建物賃貸借契約の契約期間が満了する前に、貸主と借主が合意すれば、契約を更新することができる。一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はない。法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面で行うことが必要であり、賃貸借契約は借主が死亡したときに終了する。購入状況を確認しています…正答1解説定期建物賃貸借は更新がない契約であり、期間満了前に合意しても「更新」はできない(可能なのは再契約)。 肢1が誤り。 一時使用目的の建物賃貸借に借地借家法の適用がないこと(肢2)、取壊し予定建物の賃貸借(肢3)、終身建物賃貸借(肢4)はいずれも正しい。← 問13問15 →まとめて解く2015年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →