ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2015年度 › 問112015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問11借地借家法2015年☆ ブックマーク借主の募集に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用はないので、定期建物賃貸借契約の借主が契約期間終了後も引き続き居住を希望する場合の手続は、その管理業者が行うことができる。賃貸住宅管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があるので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者が募集業務を行う場合には、宅地建物取引業者と共同で行う必要がある。貸主に対しては、宅地建物取引業法の適用はないので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者であっても、貸主の書面による承諾がある場合には、募集業務を行うことができる。貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務についても、借主入居後の業務についても、宅地建物取引業法は適用されない。購入状況を確認しています…正答4解説貸主が自ら賃貸する行為は宅地建物取引業に当たらないため、募集業務にも入居後の業務にも宅建業法の適用はない。 肢4が正しい。 定期建物賃貸借の再契約は新たな契約の締結であり宅建業法の適用がありうる(肢1誤)。 免許のない管理業者は共同でも媒介・代理はできない(肢2誤)、貸主の承諾があっても無免許での募集業務はできない(肢3誤)。← 問10問12 →まとめて解く2015年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →