ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2015年度 › 問92015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問9その他関連法規2015年☆ ブックマーク管理受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。管理業者の共用部分に対する管理懈怠により、賃貸物件を訪問した第三者が共用廊下において転倒して怪我をした場合、管理業者はこの第三者に対して、管理受託契約の違反に基づく損害賠償義務を負う。管理業者が破産手続開始の決定を受けた場合、管理受託契約は終了する。委託者が後見開始の審判を受けた場合、管理受託契約は終了する。管理受託契約において、管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約は無効である。購入状況を確認しています…正答2解説管理受託契約は委任の性質を持ち、受任者である管理業者が破産手続開始の決定を受けたときは終了する(民法653条)。 肢2が正しい。 契約関係にない第三者に対する責任は不法行為であって契約違反ではない(肢1誤)。 委任者(委託者)の後見開始は終了事由ではない(肢3誤)。 善管注意義務を加重する特約は有効(肢4誤)。← 問8問10 →まとめて解く2015年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →