ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2015年度 › 問42015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問4サブリース規制2015年☆ ブックマーク賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第 998号及び同第999号。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。自ら所有する住宅を賃貸する業務のみを行う事業者は、賃貸住宅管理業者登録制度における登録を受けることができる。賃貸住宅管理業者登録制度の対象となるのは、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者であり、賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)は含まれない。賃貸住宅管理業者登録制度は、賃貸住宅の貸主と賃貸住宅管理業者の関係についてルールを定めるのみならず、借主と賃貸住宅管理業者の関係についてもルールを定めている。賃貸住宅管理業者が業務に関して不正な行為をした場合であって、情状が特に重いときは、賃貸住宅管理業者登録制度に基づく罰則が課される場合がある。購入状況を確認しています…正答3解説賃貸住宅管理業者登録制度は、貸主と管理業者の関係だけでなく、借主保護の観点から借主と管理業者の関係についてもルールを定めている。 肢3が正しい。 自ら所有する住宅の賃貸のみを行う者は登録対象外(肢1誤)、サブリース業者も対象に含まれる(肢2誤)、告示に基づく任意制度で罰則はない(肢4誤)。← 問3問5 →まとめて解く2015年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →