正答1
解説
正解は1です。
この問題は最も不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
出題当時(2015年)の個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の定義と義務を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 不適切な記述です。
個人情報には、他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できることとなるものも含まれます(法2条1項)。
照合しなければ識別できない情報は該当することはない、と言い切る点が誤りです。
2:× 適切な記述です。
当時は、識別される個人の数が5,000以下の事業者は個人情報取扱事業者から除かれていました。
しかし、指定流通機構(レインズ)にアクセスできる事業者は、そこで利用できる個人情報を合わせると5,000を超えるため、個人情報取扱事業者に該当すると解されていました。
3:× 適切な記述です。
個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表していれば、本人へ個別に通知する必要はありません(当時の法18条1項)。
公表していない場合に、速やかに通知または公表することが求められます。
4:× 適切な記述です。
紙の名簿やカードであっても、五十音順に整理するなど特定の個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成されていれば、個人情報データベース等に当たります。
電子計算機で検索できるものに限られません。
【ポイント】
2017年5月30日施行の改正により5,000人要件は廃止され、個人情報データベース等を事業に用いる者はすべて個人情報取扱事業者となりました。
「容易に照合できる情報も個人情報に含まれる」という定義は頻出です。