正答1
解説
正解は1(選択肢index0)。
免許権者は、宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を休止したときは、免許を取り消さなければならない(宅建業法66条1項6号、必要的取消し)。
2は誤り:解散の場合、清算人が解散日から30日以内に届け出る(11条1項4号)、「代表する役員であった者」「60日以内」が誤り。
3は誤り:本店で宅建業を営まなくても本店も事務所として扱われ免許単位は事業者単位、本店所在地の都道府県知事免許または2以上の都道府県に事務所を有するため国土交通大臣免許となる(3条1項)。
4は誤り:免許換えの申請をすれば足り、別途廃業の届出は不要(7条、免許換えで従前の免許は効力を失う)。