宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。
ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
正答2
解説
正解は2です。
宅地建物取引士の登録、変更の登録と宅建士証の書換え、宅建士証の返納、登録の移転を問う問題です。
【記述別解説】
ア:× 試験に合格した者は、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができます(宅建業法18条1項)。
複数の都道府県で合格した場合は、どちらか一方を選んで登録を受ければよく、試験日の遅い方に限られません。
イ:× 勤務先の宅建業者の商号又は名称は登録事項なので、変更の登録は必要です(宅建業法20条)。
しかし、勤務先は宅建士証の記載事項ではないので、宅建士証の書換え交付は不要です。
書換え交付が必要なのは、氏名又は住所を変更した場合です。
ウ:○ 宅建士証が効力を失ったときは、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(宅建業法22条の2第6項)。
エ:○ 登録先以外の都道府県にある事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転を申請することができます(宅建業法19条の2)。
登録の移転は義務ではなく任意です。
正しい記述はウとエの二つなので、正解は2です。
【ポイント】
宅建士証の書換え交付は、氏名・住所の変更時に限られます。
登録の移転は「できる」規定であり、しなければならないわけではありません。