宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
正答3
解説
正解は3です。
クーリング・オフの適用場所、特約の効力、告知の効果、告知書面の記載事項を問う問題です。
【記述別解説】
ア:○ 申込みの場所と契約の場所が異なる場合は、申込みの場所で判断します。
媒介業者Bの事務所は「事務所等」に当たるので、そこで申込みをしたCはクーリング・オフができません(宅建業法37条の2第1項)。
イ:○ クーリング・オフによる解除は、書面を発した時に効力を生じます(宅建業法37条の2第2項)。
到達しなければ解除できないとする特約は買主に不利なので無効です(同条4項)。
ウ:× 買主の自宅での申込みが「事務所等」に当たるのは、買主が自ら申し出た場合に限られます。
Bの提案で自宅で申し込んだので、クーリング・オフの対象となります。
告知を受けていないので8日間の期間は進行しておらず、契約を事務所で締結してもクーリング・オフができます。
エ:○ 告知書面には、売主である宅建業者の商号又は名称、住所、免許証番号などを記載します(宅建業法施行規則16条の6)。
媒介業者の商号等の記載は求められていません。
正しい記述はア・イ・エの三つなので、正解は3です。
【ポイント】
クーリング・オフの可否は、契約の場所ではなく申込みの場所で判断します。
自宅・勤務先は、買主が自ら申し出た場合に限り「事務所等」として扱われます。