正答1
解説
正解は1です。
土地の売買による所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法72条)を問う問題です。
この措置により、本則2%の税率が1.5%に軽減されています。
出題時点の規定では、令和8年3月31日までに受ける登記が対象です。
【選択肢別解説】
1:○ この軽減措置は、土地の売買による所有権の移転登記であれば地目を問わず適用されます。
地目が雑種地であっても対象となるので、本肢は正しい記述です。
2:× この軽減措置には、土地の価額による制限はありません。
1,000万円未満に限られるとする点が誤りです。
3:× この軽減措置は、登記を受ける者が個人か法人かを問わず適用されます。
法人には適用されないとする点が誤りです。
4:× この軽減措置には、土地の面積による制限はありません。
1,000㎡未満に限られるとする点が誤りです。
【ポイント】
土地の売買の軽減税率は、地目・価額・面積・取得者の別を問わず適用されます。
住宅用家屋の軽減措置(床面積50㎡以上・自己居住用など)の要件と混同しないようにしましょう。