正答4
解説
正解は4(選択肢index3)。
なぜなら、国土利用計画法23条の事後届出は「対価の授受を伴う」土地売買等契約が対象であり、賃借権設定であっても対価(権利金等)の授受がなければ届出対象外であるからである。
乙土地は対価授受なしで届出不要、甲土地は1,200平方メートルで市街化区域の届出基準(2,000平方メートル以上)未満で届出不要、よってHは届出不要。
1は市街化区域では2,000平方メートル以上が届出対象なのでBは届出必要だがCは1,500平方メートルで不要であり誤り。
2は競売による取得は事後届出の対象外(同法23条2項3号、施行令17条)で誤り。
3は届出義務者は買主G(権利取得者)で、期間は契約締結日から2週間以内なので誤り。