宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
正答2
解説
正解は2です。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の住民への周知、土地の保全義務、勧告、標識の掲示を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 特定盛土等規制区域で許可が必要な規模の工事の許可申請をするときは、工事主は、あらかじめ周辺住民に説明会の開催等の周知措置を講じなければなりません。
宅地造成等工事規制区域の許可申請と同様の義務であり、本肢は正しい記述です。
2:○ 宅地造成等工事規制区域内の土地を常時安全な状態に維持する努力義務を負うのは、その土地の所有者、管理者又は占有者です。
工事主や工事施行者ではないので、本肢は誤りです。
3:× 都道府県知事は、災害防止のため必要があるときは、土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置等の措置を勧告できます。
勧告の相手方には工事主・工事施行者も含まれるので、本肢は正しい記述です。
4:× 許可を受けた工事主は、工事の現場の見やすい場所に、氏名又は名称その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
よって、本肢は正しい記述です。
【ポイント】
土地の保全の努力義務は「所有者・管理者・占有者」、勧告の相手方はこれに「工事主・工事施行者」が加わります。
両者の主体の違いがよく狙われます。