正答2
解説
正解は2(選択肢index1)。
なぜなら、建築基準法48条・別表第二により、床面積150平方メートルを超える飲食店は第一種低層・第二種低層・田園住居・第一種中高層住居専用地域に建築できず、また工業専用地域では飲食店は不可、よって2階建て1,000平方メートルの飲食店は記載の各地域に建築不可で正しいからである。
1は都市再生特別地区内では高さ制限(56条等)も都市計画で定めた内容に従い適用除外可(60条の2)で誤り。
3は建築協定は公告日後に当該区域内の土地所有者となった者にも当然に効力が及ぶ(75条)ので誤り。
4は省エネ改修等で容積率超過する場合は特定行政庁の許可が必要(52条14項)で誤り。