正答2
解説
正解は2(選択肢index1)。
なぜなら、建築基準法6条1項2号により、木造建築物で「3階以上」「延べ面積500平方メートル超」「高さ13メートル超」「軒高9メートル超」のいずれかに該当するものは、新築・大規模修繕とも建築確認を要する。
2階建て木造住宅でも「4号建築物(小規模建築物)」として大規模修繕には確認不要だったが、令和7年4月施行の改正で4号特例廃止、新2号建築物に該当する場合は大規模修繕にも確認が必要となるため誤り。
1は建築基準関係規定への適合確認(6条1項)で正しい。
3は1,000平方メートル超の木造の防火構造(25条)で正しい。
4は階段手すりは高さ1m以下の部分には不要(施行令25条4項)で正しい。