都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答4
解説
正解は4です。
市街化調整区域での建築許可、開発行為の定義、開発許可の規模要件、開発許可の技術基準を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 学校の建築は、2007年施行の改正で開発許可・建築許可が不要となる公益上必要な建築物から外されました。
そのため、市街化調整区域の開発区域以外で学校を新築するには、都道府県知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。
2:× ゴルフコースは、規模にかかわらず第二種特定工作物に当たります(都市計画法4条11項)。
その建設のための土地の区画形質の変更は開発行為に当たるので、本肢は誤りです。
3:× 区域区分が定められていない都市計画区域では、3,000㎡未満の開発行為が許可不要となります(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条)。
4,000㎡の開発行為は3,000㎡以上なので、都道府県知事の許可が必要です。
4:○ 自己の居住用住宅の建築を目的とする開発行為以外では、原則として開発区域内に災害危険区域等の土地を含んではなりません(都市計画法33条1項8号)。
災害の危険がある土地での開発を抑えるための技術基準です。
【ポイント】
開発許可が不要となる小規模開発は、市街化区域1,000㎡未満、非線引き区域と準都市計画区域3,000㎡未満、都市計画区域外1ha未満です。
学校・病院・社会福祉施設は、現在は許可不要の公益施設に含まれない点に注意しましょう。