所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
売主・買主・転得者の関係と登記、解除や取消しと第三者の関係を問う問題です。
前主と後主のような当事者の関係では、登記がなくても所有権を主張できます。
第三者との優劣は、解除・取消しの「前」か「後」かで処理が分かれます。
【選択肢別解説】
1:× Bは、Cに転売した後も、Aに対する移転登記請求権を失いません。
BはCに登記を移転する義務を負っており、そのためにはまず自分が登記を得る必要があるからです。
したがって、BはAに対して自己への所有権移転登記を請求できます。
2:× AはA・B・Cと続く売買の前主であり、民法177条の「第三者」に当たりません。
そのため、Cは登記がなくても、Aに対して自己が所有者であることを主張できます。
3:○ 解除前の第三者は民法545条1項ただし書で保護されますが、判例上、保護を受けるには登記が必要です。
解除後の第三者とAは対抗関係に立ち、民法177条により先に登記を備えた方が優先します。
したがって、いずれの場合も、Cは登記を備えればAに所有権を主張できます。
4:× 強迫による取消しは、詐欺の場合と異なり、善意無過失の第三者にも対抗できます(民法96条3項の反対解釈)。
そのため、取消し前の第三者Cは、善意無過失であってもAに所有権を主張できません。
取消し後の第三者とAは対抗関係となり、善意無過失かどうかではなく登記の先後で優劣が決まります。
【ポイント】
解除・取消し・時効では、「前の第三者」と「後の第三者」で処理が分かれます。
「後の第三者」はいずれも登記の先後で決まる、と覚えると整理しやすくなります。