国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
正答4
解説
正解は4です。
国土利用計画法の事後届出が必要な面積・取引と、監視区域の事前届出を問う問題です。
事後届出の対象面積は、市街化区域2,000m2以上、その他の都市計画区域5,000m2以上、都市計画区域外10,000m2以上です(国土利用計画法23条2項)。
【選択肢別解説】
1:× 市街化区域以外の都市計画区域では、5,000m2以上の土地取引が事後届出の対象です。
4,000m2の土地はこの面積に達しないため、事後届出は不要です。
2:× 交換は、対価を伴う権利の移転として「土地売買等の契約」に当たります。
Cが取得する都市計画区域外の12,000m2も、Dが取得する市街化区域の3,000m2も、届出の対象面積以上です。
そのため、権利取得者であるCとDはともに事後届出が必要です。
3:× 事前届出や事後届出が必要なのに届出をしなかった者は、罰則の対象になります(国土利用計画法47条)。
罰則の適用を受けないとする点が誤りです。
なお、契約の効力そのものは無効になりません。
4:○ 監視区域内で届出が必要な土地取引は、契約を締結する前に事前届出をしなければなりません(国土利用計画法27条の7)。
届出をした者は、届出の日から6週間を経過するまでは契約を締結できないのが原則です。
したがって、少なくとも契約締結の6週間前までに届出をする必要があります。
【ポイント】
事後届出は「権利取得者」が「契約締結日から2週間以内」に行います。
交換は届出対象、贈与・相続などの対価のない取得は届出対象外と区別しましょう。