宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。
エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
正答3
解説
正解は3です。
重要事項説明の方法・相手方・説明事項を問う個数問題です。
誤っているものの数を問うので、×の付いた記述を数えます。
【記述別解説】
ア:× 「請求されなければ提示する必要はない」が誤りです。
宅地建物取引士は、重要事項説明をするときは、相手方から請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。
イ:× 「売主及び買主に」が誤りです。
重要事項説明は、物件を取得し又は借りようとする者に対して行います(同法35条1項)。
売買の媒介では買主に対して行えばよく、売主への説明は不要です。
ウ:○ 相手方が宅建業者である場合、重要事項説明書の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は省略できます(同法35条6項)。
エ:× 「代金並びにその支払時期及び方法」が誤りです。
これらは37条書面の記載事項であり、重要事項説明の対象ではありません。
重要事項説明で求められるのは、代金以外に授受される金銭の額と授受の目的です(同法35条1項7号)。
誤っている記述はア・イ・エの三つなので、正解は3です。
【ポイント】
宅地建物取引士証の提示は、重要事項説明では請求がなくても必要で、それ以外の場面では請求があったときに必要です。
「代金」は37条書面、「代金以外の金銭」は35条書面と区別しましょう。