宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
宅建業者が自ら売主となる場合のクーリング・オフ(宅建業法37条の2)の告知方法・撤回方法・適用場所を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 「電磁的方法で告げることができる」が誤りです。
クーリング・オフについて告げる方法は、書面の交付に限られます(宅建業法施行規則16条の6)。
取引書類の電磁的提供について承諾を得ていても、告知を電磁的方法で行うことは認められていません。
2:× 「電磁的方法により」が誤りです。
申込みの撤回の意思表示は、書面により行う必要があります(同法37条の2第1項)。
書面を発した時に撤回の効力が生じます(同条2項)。
3:× 「撤回を行うことができる」が誤りです。
宅建業者の事務所で買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフはできません(同法37条の2第1項)。
4:○ 売主Aから代理又は媒介の依頼を受けた宅建業者Cの事務所も、クーリング・オフができない「事務所等」に含まれます(同法施行規則16条の5)。
したがって、Bは書面で申し出ても撤回できません。
【ポイント】
クーリング・オフは「告知は書面」「撤回も書面」で、電磁的方法は使えません。
申込み場所が売主業者の事務所や、売主から依頼を受けた業者の事務所であれば、クーリング・オフはできません。