宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。 )を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。
イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。
ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。
エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。
正答3
解説
正解は3です。
居住用・非居住用建物の貸借の媒介における報酬限度額を問う個数問題です。
ここでは、宅建業法に違反しない記述を○、違反する記述を×で示します。
【計算】
1か月分の借賃に消費税10%を加えると、120,000円×1.1=132,000円です。
居住用建物で依頼者の承諾がない場合、一方から受け取れる上限は、132,000円×1/2=66,000円です。
貸主・借主の双方から受け取れる報酬の合計は、132,000円が上限です。
【記述別解説】
ア:× 違反します。
居住用建物の貸借の媒介では、依頼を受けるに当たって承諾を得ていない限り、一方から受け取れるのは借賃の1か月分の2分の1(66,000円)までです(報酬告示第四)。
承諾なく132,000円を受領することは許されません。
イ:○ 違反しません。
依頼者の依頼によって行った特別な広告の料金は、報酬とは別に受領できます(報酬告示第九)。
ウ:× 違反します。
限度額まで報酬を受け取ったうえで、契約書の作成費を別に請求することはできません。
告示で定める限度額を超えて報酬を受領することになるからです(宅建業法46条2項)。
エ:× 違反します。
非居住用でも、依頼者の双方から受け取れる報酬の合計は借賃の1か月分(132,000円)が限度です(報酬告示第四)。
AとCの合計264,000円は限度額を超えます。
違反するものはア・ウ・エの三つなので、正解は3です。
【ポイント】
貸借の報酬は、関与する業者が複数いても「全員の合計で借賃1か月分(+消費税)」が上限です。
居住用は、承諾がなければ一方から0.5か月分までという制限が加わります。