正答1
解説
正解は1です。
建蔽率の緩和、道路内の建築制限、条例による接道制限の付加、日影規制を問う問題です(建築基準法)。
【選択肢別解説】
1:○ 準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等は、建蔽率の限度に10分の1が加算されます(建築基準法53条3項1号)。
特定行政庁が指定する角地等の敷地内にある建築物も10分の1が加算されます(同項2号)。
両方に該当すれば、合わせて10分の2が加算されます。
2:× 「地盤面下に設ける建築物においても同様である」が誤りです。
地盤面下に設ける建築物は、道路内の建築制限の例外として道路内に建築できます(建築基準法44条1項1号)。
3:× 「一戸建ての住宅であっても」が誤りです。
条例で接道の制限を付加できるのは、袋路状道路にのみ接する延べ面積150m2超の建築物のうち、一戸建ての住宅を除いたものです(建築基準法43条3項)。
4:× 「一律に適用されない」が誤りです。
対象区域外にある建築物でも、高さが10mを超え、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内の建築物とみなして日影規制が適用されます(建築基準法56条の2第4項)。
【ポイント】
建蔽率の緩和は「防火・準防火地域内の耐火建築物等などで10分の1」「角地で10分の1」の合算です。
建蔽率の限度が10分の8の地域内で、防火地域内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限自体が適用されません。