正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
建築基準法の災害危険区域、直通階段、防火地域と準防火地域にわたる場合の扱い、石綿の規制を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
地方公共団体は、条例で、津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域に指定できます(建築基準法39条1項)。
その区域内での住居の用に供する建築物の建築の禁止など、必要な制限も条例で定めることができます(同条2項)。
2:× 正しい記述です。
床面積の合計が1,500m2を超える物品販売業の店舗で、避難階以外の階に売場があるときは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段が必要です(建築基準法施行令121条1項)。
3:○ 誤った記述です。
「準防火地域内の建築物に関する規定を適用する」が誤りです。
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その全部について、より厳しい防火地域内の建築物に関する規定が適用されます(建築基準法65条2項)。
ただし、防火壁で区画されている場合は、その外側の部分には準防火地域の規定が適用されます。
4:× 正しい記述です。
石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、飛散・発散のおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は大臣の認定を受けたものを除き、使用してはなりません(建築基準法28条の2)。
【ポイント】
建築物が複数の地域にわたる場合、防火規制は「厳しい方」、用途規制は「敷地の過半が属する地域」で判断します。
建蔽率・容積率は、それぞれの地域の面積による加重平均で計算する点もあわせて整理しましょう。