宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
出題当時(令和5年4月1日時点)の宅地造成等規制法による、造成宅地防災区域・技術的基準・勧告・届出を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤った記述です。
「宅地造成工事規制区域内で」が誤りです。
造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域内の土地を除いた区域に指定されます(宅地造成等規制法20条1項)。
規制区域内の造成宅地には、規制区域としての監督や勧告の規定が適用されます。
2:× 正しい記述です。
都道府県知事は、気候・風土・地勢の特殊性により法の規定だけでは災害防止の目的を達し難いと認めるときは、規則で技術的基準を強化し又は付加できます(宅地造成等規制法施行令)。
3:× 正しい記述です。
都道府県知事は、規制区域内の宅地について災害防止のため必要があると認めるときは、宅地の所有者等に擁壁等の設置などの措置を勧告できます(宅地造成等規制法16条2項)。
4:× 正しい記述です。
規制区域内の宅地で、擁壁や排水施設などの全部又は一部を除却する工事を行おうとする者は、許可を要する場合を除き、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(同法15条2項)。
【ポイント】
造成宅地防災区域は「規制区域の外」に指定される点が頻出のひっかけです。
現行法では、2023年5月26日に宅地造成等規制法が「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改正施行され、宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域の制度になっています。