都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答1
解説
正解は1です。
開発許可の手続(公共施設の管理者の同意、変更の許可、工事完了の公告)と、開発区域以外での建築制限を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません(都市計画法32条1項)。
同意を得たことを証する書面は、許可申請書に添付します(同法30条2項)。
2:× 「届け出なければならない」が誤りです。
申請書の記載事項を変更しようとするときは、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(同法35条の2第1項)。
軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を届け出ればよいとされています(同条3項)。
3:× 公告をする主体が誤りです。
検査済証を交付した後、遅滞なく工事完了の公告をするのは都道府県知事です(同法36条3項)。
4:× 「全ての者」が誤りです。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域で建築物を新築するには、原則として都道府県知事の許可が必要です(同法43条1項)。
開発行為を伴わない場合も同様で、自己の居住用住宅だからといって許可が不要になるわけではありません。
許可が不要なのは、農林漁業に従事する者の住宅など法定の例外に限られます。
【ポイント】
開発許可の手続では「既存の公共施設の管理者とは協議と同意、新設される公共施設の管理者とは協議のみ」と区別しましょう。
許可内容の変更は原則として許可が必要で、軽微な変更だけが事後の届出で足ります。