債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円) 、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。
甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
抵当権の順位の放棄(民法376条1項)があった場合の配当額を問う計算問題です。
順位の放棄では、放棄した者と受益者が、両者が本来受ける配当額の合計を債権額の割合で分け合います。
放棄に関与しないCの配当額は変わりません。
【計算】
放棄がない場合、一番抵当のBの配当は1,000万円です。
二番抵当のCの配当は、残り1,400万円のうち1,200万円です。
三番抵当のDの配当は、残りの200万円です。
BとDの配当額の合計は、1,000万円+200万円=1,200万円です。
これをBとDの債権額の比、1,000万円:2,000万円=1:2で分けます。
Bの配当は、1,200万円×1/3=400万円です。
Dの配当は、1,200万円×2/3=800万円です。
【選択肢別解説】
1:× 0円は誤りです。
順位の放棄では、Bは配当を失うのではなく、Dと同順位として按分します。
0円となるのは、BがDに順位を譲渡した場合の結果です。
2:× 200万円は誤りです。
正しく按分すると、Bは400万円の配当を受けます。
3:○ BとDの配当額の合計1,200万円を1:2で按分すると、Bの配当は400万円となります。
4:× 800万円はDの配当額であり、Bの配当額ではありません。
【ポイント】
「順位の譲渡」なら受益者が優先して受け、「順位の放棄」なら両者が債権額に応じて按分します。
どちらの場合も、間に入る抵当権者(本問のC)の配当額は変わりません。