正答3
解説
正解は3です。
印紙税の課税文書の判断と、記載金額の算定が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 後日本契約書を作成する旨を記載していても、覚書は課税文書です。
契約の成立を証する文書であれば、仮契約書や覚書の名称でも契約書に当たります。
2:× 記載金額は6,000万円ではなく、合計の9,000万円です。
同じ号(不動産の譲渡に関する契約書)の金額が区分記載されている場合は、その合計額が記載金額になります。
3:○ 契約期間は重要な事項に当たり、その変更を証する覚書は課税文書です。
土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号文書)として印紙税が課されます。
4:× 駐車場の設備のある区画に車両を駐車させる契約は、施設の利用契約です。
土地の賃借権の設定に関する契約書には当たらず、印紙税は課されません。
【計算】
選択肢2の記載金額:6,000万円+3,000万円=9,000万円
【ポイント】
「契約の重要事項を変更する覚書」は課税文書になるという点が頻出です。
駐車場は「設備のある駐車場の利用」なら不課税、「更地を駐車場として貸す」なら土地賃借権として課税と区別します。