国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
正答3
解説
正解は3です。
国土利用計画法の事後届出の要否、届出事項、勧告の効果が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 当事者の一方が地方公共団体であるときは、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
A市が売主なので、買主Bは届出をする必要がありません。
2:× 対価の額は事後届出の届出事項です(23条1項6号)。
対価の額は勧告の対象ではありませんが、届け出る必要はあります。
3:○ 市街化区域以外の都市計画区域では、5,000m²以上の土地取引が届出対象です(23条2項1号ロ)。
Eは一団の土地を合計6,000m²取得するので、権利取得者として事後届出が必要です。
4:× 勧告に従わない場合、知事はその旨と勧告の内容を公表できます(26条)。
しかし契約を取り消すことはできず、契約の効力に影響はありません。
【計算】
甲土地3,500m²+乙土地2,500m²=6,000m²
6,000m²は届出対象面積の5,000m²以上です。
【ポイント】
届出対象面積は市街化区域2,000m²以上、その他の都市計画区域5,000m²以上、都市計画区域外10,000m²以上です。
一団の土地かどうかは権利取得者(買主)の側で合計して判断します。