建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約 (定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。) に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
借地上の建物が滅失した場合の再築と期間延長、建物買取請求権の効果が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 借地権設定者の承諾がなければ、期間延長の効果は生じません。
承諾がある場合に限り、承諾の日または築造日のいずれか早い日から20年間存続します(借地借家法7条1項)。
2:× 建物が滅失しても転借地権は消滅せず、転借地権者は再築できます。
転借地権者の築造は借地権者の築造とみなされ、7条1項が適用されます(7条3項)。
3:○ この特約は借地権者に不利なので無効です。
7条など借地借家法の規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効とされます(9条)。
4:× 建物の引渡しは拒めますが、敷地の賃料相当額は支払う必要があります。
判例は、代金支払まで建物の引渡しを拒めるものの、敷地占有による利得は不当利得として返還すべきとしています(最判昭和35年9月20日)。
【ポイント】
建物買取請求権を行使すると建物の引渡しを拒めますが、地代相当額の支払は免れません。
借地借家法の強行規定に反する借地権者に不利な特約は無効、という原則をセットで覚えましょう。